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消費者契約法施行規則平成十九年内閣府令第十七号

第25条(経理に関する事項)

法第三十一条第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 全ての収入について、その総額及び会費等、事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項 イ 第二十一条第一項第八号イに規定する会費等については、その種類及び当該種類ごとの次に掲げる事項 (1) 総額 (2) 会費等関係規定 (3) 納入等をした者の総数及び個人又は法人その他の団体の別 (4) 納入等をした者(その納入等をした会費等の金額の事業年度中の合計額が五万円を超える者に限る。)の氏名又は名称及び当該会費等の金額並びに納入等の年月日 ロ 第二十一条第一項第八号ロに規定する寄附金については、次に掲げる事項 (1) 総額 (2) 会費等関係規定 (3) 寄附金を受け入れた年月日、当該年月日において受け入れた寄附金の募集の方法及びその金額 ハ 事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項 ニ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額 二 全ての支出について、その総額及び支出の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項 2 適格消費者団体が特定認定を受けて被害回復関係業務を行う場合における法第三十一条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。 一 全ての収入について、その総額及び会費等、被害回復関係業務による事業収入、被害回復関係業務以外の業務による事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項 イ 前項第一号イ、ロ及びニに掲げる事項 ロ 被害回復関係業務による事業収入については、その種類及び当該種類ごとの金額 ハ 被害回復関係業務以外の業務による事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引の相手方、取引金額その他その内容に関する事項 二 全ての支出について、その総額及び被害回復関係業務に関する支出、その他の業務による支出別の金額並びに次に掲げる事項 イ 被害回復関係業務に関する支出については、その種類及び当該種類ごとの金額並びに対象消費者等に対する支出を除く支出について、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項 ロ その他の業務による支出については、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項