HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律平成十二年法律第七十五号

第21条(民事訴訟法の準用)

前二条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第三章第一節(選定当事者及び特別代理人に関する規定を除く。)及び第四節(第六十条を除く。)並びに第八章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百三十三条第三項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録 和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録 訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等 和解記録の閲覧等(非電磁的和解記録の閲覧等(同法第二十条第一項第一号に規定する非電磁的和解記録の閲覧等をいう。)又は電磁的和解記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的和解記録の閲覧等をいう。) 第百三十三条第五項 当該事件並びにその事件 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続 第百三十三条の二第一項から第三項まで 訴訟記録等の閲覧等 和解記録の閲覧等 第百三十三条の二第二項 訴訟記録等中 和解記録中 第百三十三条の二第五項 電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分 電磁的和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項第二号に規定する電磁的和解記録 第百三十三条の二第五項及び第六項 電磁的訴訟記録等から 電磁的和解記録から 第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記録された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録 第百三十三条の四第二項 当事者 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記録された合意をした者 訴訟記録等の存する 和解記録の存する 訴訟記録等の閲覧等 和解記録の閲覧等 第百三十三条の四第七項 当事者 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記録された合意をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし