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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律平成十二年法律第七十五号

第20条(和解記録)

前条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記録された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、第三章及び刑事訴訟法第四十九条の規定にかかわらず、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、当該公判調書(当該合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実が記録された部分に限る。)、当該申立てに係る前条第三項の書面又は電磁的記録その他の当該合意に関する記録(以下「和解記録」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、和解記録の閲覧、謄写及び複写の請求は、和解記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。 一 非電磁的和解記録の閲覧等(和解記録中次号に規定する電磁的和解記録を除いた部分の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付をいう。)の請求 二 電磁的和解記録(和解記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第四項及び第六項において同じ。)に備えられたファイル(第三十二条第一項第二号及び第四十四条第一項第二号において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。第四項において同じ。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(同項において「電磁的和解記録の閲覧等」という。)の請求 三 和解に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求 2 前項各号に掲げる請求に関する裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十一条の例により、和解記録についての秘密保護のための閲覧等の制限の手続については同法第九十二条の例による。 3 和解記録は、刑事被告事件の終結後は、当該被告事件の第一審裁判所において保管するものとする。 4 電磁的和解記録の閲覧等については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。 一 電磁的和解記録の閲覧 電磁的和解記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものを閲覧する方法 二 電磁的和解記録の複写 電磁的和解記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四号及び第六項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法 三 電磁的和解記録の内容の全部又は一部を証明した書面の交付 電磁的和解記録に記録されている事項の全部又は一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的和解記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付する方法 四 電磁的和解記録の内容の全部又は一部を証明した電磁的記録の提供 電磁的和解記録に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的和解記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して手続の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法 5 和解に関する事項を証明した書面の交付については、当該事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付する方法によるものとする。 6 和解に関する事項を証明した電磁的記録の提供については、当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して手続の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法によるものとする。