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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律平成十二年法律第七十五号

第44条(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、損害賠償命令事件の記録について、次に掲げる請求をすることができる。 一 非電磁的損害賠償命令事件記録(損害賠償命令事件の記録中次号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録を除いた部分をいう。以下この号及び次項において同じ。)の閲覧等(非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付をいう。)の請求 二 電磁的損害賠償命令事件記録(損害賠償命令事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九項において「電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等」という。)の請求 三 損害賠償命令事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求 2 前項の規定は、非電磁的損害賠償命令事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、刑事関係記録の閲覧、謄写若しくは複写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供又はその複製(次項及び第五項において「刑事関係記録の閲覧等」という。)の請求については、裁判所が許可したときに限り、することができる。 4 裁判所は、当事者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、不当な目的によるものと認める場合、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認める場合、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他相当でないと認める場合を除き、刑事関係記録の閲覧等を許可しなければならない。 5 裁判所は、利害関係を疎明した第三者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、正当な理由がある場合であって、関係者の名誉又は生活の平穏を害するおそれの有無、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれの有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、刑事関係記録の閲覧等を許可することができる。 6 損害賠償命令事件の記録の閲覧、謄写、複写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。 7 第四項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 8 第五項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。 9 第二十条第四項の規定は電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等について、同条第五項の規定は損害賠償命令事件に関する事項を証明した書面の交付について、同条第六項の規定は当該事項を証明した電磁的記録の提供について、それぞれ準用する。