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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律平成十二年法律第七十五号

第45条(民事訴訟法の準用)

特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十五条第五項各号及び第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第九十一条から第九十一条の三まで、第二節第二款、第百十六条及び第百十八条を除く。)、第六章(第百三十二条の七を除く。)、第七章及び第八章、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第九編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十五条第五項 次に掲げる 損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十九条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。以下同じ。)の記録(同法第四十条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。以下同じ。)についての同法第四十四条第一項各号に掲げる請求又は同条第二項の 第九十二条第一項 訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等 損害賠償命令事件の記録の閲覧等(非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十四条第一項第一号に規定する非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等をいう。)又は電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等をいう。) 第九十二条第九項 電磁的訴訟記録中 電磁的損害賠償命令事件記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録をいう。以下同じ。)中 第九十二条第九項及び第十項 電磁的訴訟記録から 電磁的損害賠償命令事件記録から 第百二十八条第二項 第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十七条第一項の電子決定書 第百三十三条第三項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ 損害賠償命令事件の記録又は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十五条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(以下この章において「損害賠償命令事件の記録等」という 訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等 損害賠償命令事件の記録等の閲覧等(損害賠償命令事件の記録の閲覧等、非電磁的処分記録の閲覧等(同法第三十二条第一項第一号に規定する非電磁的処分記録の閲覧等をいう。)又は電磁的処分記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的処分記録の閲覧等をいう。) 第百三十三条の二第一項から第三項まで 訴訟記録等の閲覧等 損害賠償命令事件の記録等の閲覧等 第百三十三条の二第二項 訴訟記録等中 損害賠償命令事件の記録等中 第百三十三条の二第五項 電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分 電磁的損害賠償命令事件記録等(電磁的損害賠償命令事件記録又は電磁的処分記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十二条第一項第二号に規定する電磁的処分記録をいう。) 第百三十三条の二第五項及び第六項 電磁的訴訟記録等から 電磁的損害賠償命令事件記録等から 第百三十三条の三第一項 訴訟記録等の閲覧等 損害賠償命令事件の記録等の閲覧等 第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等 第百三十三条の四第二項 訴訟記録等の存する 損害賠償命令事件の記録等の存する 訴訟記録等の閲覧等 損害賠償命令事件の記録等の閲覧等