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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第2条
(裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
借地借家法
第51条
(電子情報処理組織による申立て等)
引用
民事訴訟法
第3の3条
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
引用
民事訴訟法
第3の5条
(管轄権の専属)
引用
民事訴訟法
第6の2条
(意匠権等に関する訴えの管轄)
引用
民事訴訟法
第107条
(書留郵便等に付する送達)
引用
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第45条
(民事訴訟法の準用)
引用
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
第53条
(民事訴訟法の準用)
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