消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号
第53条(民事訴訟法の準用)
特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)及び第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条第一項及び第二項、第九十一条の二、第九十二条第六項から第十項まで、第二節、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条、第百十六条並びに第百十八条を除く。)、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十七条の二第六項から第九項まで、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(第百五十一条第三項、第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二並びに第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十一条まで、第二百五十二条第二項、第二百五十三条から第二百五十五条まで、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで、第二百六十六条及び第二百六十七条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第九編(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。 この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。