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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第30条(対象消費者等に関する情報に係る回答義務)

相手方は、簡易確定手続申立団体から次に掲げる事項について照会があるときは、当該照会があった時から一週間以内に、当該簡易確定手続申立団体に対し、書面又は電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより回答しなければならない。 一 対象消費者等の数の見込み 二 知れている対象消費者等の数 三 相手方通知をする時期の見込み 四 その他内閣府令で定める事項

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なし