消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号
第43条(債権届出の取下げ)
債権届出は、簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 ただし、簡易確定決定があった後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
2 民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による債権届出の取下げについて準用する。 この場合において、同法第二百六十一条第四項中「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。