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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律平成十二年法律第七十五号

第46条(個人特定事項の秘匿)

裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、同条第一項の規定による求めに係る個人特定事項(同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、損害賠償命令事件に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。 刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、同条第一項の規定による求めに係る個人特定事項(同条第四項において読み替えて準用する同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。 2 民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。 この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十六条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「損害賠償命令事件(同法第三十九条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。 3 第一項の決定があった場合における第二十五条及び第三十九条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「書面を」とあるのは、「書面中第四十六条第一項の決定に係る個人特定事項が記載された部分について、当該個人特定事項に代えて同条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条第五項前段の規定により定めた事項を記載した書面を」とする。 4 民事訴訟法第百三十三条の二第二項、第五項及び第六項並びに第百三十三条の四(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百三十三条の二第二項 申立てにより、決定で 決定で 訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項 損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十九条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第四十条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十五条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(以下「損害賠償命令事件の記録等」という。)中同法第四十六条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項 訴訟記録等の閲覧等 損害賠償命令事件の記録等の閲覧等(非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等(同法第四十四条第一項第一号に規定する非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等をいう。)、電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等をいう。)、非電磁的処分記録の閲覧等(同法第三十二条第一項第一号に規定する非電磁的処分記録の閲覧等をいう。)又は電磁的処分記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的処分記録の閲覧等をいう。)をいう。第百三十三条の四第二項において同じ。) 秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者 第百三十三条の二第五項 申立てが 決定が 電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分 電磁的損害賠償命令事件記録等(電磁的損害賠償命令事件記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録をいう。)又は電磁的処分記録(同法第三十二条第一項第二号に規定する電磁的処分記録をいう。) 第百三十三条の二第五項及び第六項 電磁的訴訟記録等から 電磁的損害賠償命令事件記録等から 第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等 第百三十三条の四第二項 訴訟記録等の存する 損害賠償命令事件の記録等の存する 訴訟記録等の閲覧等 損害賠償命令事件の記録等の閲覧等 第百三十三条の四第四項第一号 秘匿対象者 個人特定事項に係る者 5 第一項の決定があった場合において、第三十九条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、損害賠償命令事件の記録(刑事関係記録を除く。)中、当該決定に係る個人特定事項が記載され、又は記録されたものであって、同項の地方裁判所又は簡易裁判所に送付することが相当でないと認めるものを特定しなければならない。 この場合における第四十条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は第四十六条第五項前段」とする。

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準用 刑事訴訟法 第312の2条 準用 民事訴訟法 第133の2条 (秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則) 準用 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第25条 (申立書の送達) 準用 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第40条 (記録の送付等) 準用 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第43条 準用 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第45条 (民事訴訟法の準用) 引用 刑事訴訟法 第271の2条 引用 刑事訴訟法 第271の5条 引用 民事訴訟法 第133条 (申立人の住所、氏名等の秘匿) 引用 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第32条 (事件の記録の閲覧等) 引用 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第39条 (訴え提起の擬制等) 引用 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第44条 (損害賠償命令事件の記録の閲覧等) 引用 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第46条 (個人特定事項の秘匿)