犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律平成十二年法律第七十五号
第32条(事件の記録の閲覧等)
第四十五条において準用する民事訴訟法第百三十二条の四第一項の処分の申立てをした者及び相手方(同項に規定する相手方をいう。次項において同じ。)は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、同条第一項の処分の申立てに係る事件(以下この条において「証拠収集処分申立事件」という。)の記録について、次に掲げる請求をすることができる。 一 非電磁的処分記録(証拠収集処分申立事件の記録中次号に規定する電磁的処分記録を除いた部分をいう。以下この号及び次項において同じ。)の閲覧等(非電磁的処分記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付をいう。)の請求 二 電磁的処分記録(証拠収集処分申立事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第四項において「電磁的処分記録の閲覧等」という。)の請求 三 証拠収集処分申立事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求
2 前項の規定は、非電磁的処分記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について申立人又は相手方の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
3 証拠収集処分申立事件の記録の閲覧、謄写、複写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
4 第二十条第四項の規定は電磁的処分記録の閲覧等について、同条第五項の規定は証拠収集処分申立事件に関する事項を証明した書面の交付について、同条第六項の規定は当該事項を証明した電磁的記録の提供について、それぞれ準用する。