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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律平成十二年法律第七十五号

第48条(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)

損害賠償命令の申立てをするには、次に掲げる額を合算した額の手数料を納めなければならない。 一 損害賠償の請求の原因とする訴因として特定された事実の数に二千円を乗じて得た額 二 千七百円(第四十五条において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあっては、九百円) 2 民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び別表第一の一七の項の規定は、第三十八条第一項の規定による異議の申立ての手数料について準用する。 3 損害賠償命令の申立てをした者は、第三十九条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、民事訴訟費用等に関する法律第三条第二項及び別表第二の一の項の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の額(第一項第一号に掲げる額を超えない部分に限る。)を控除した額の手数料を納めなければならない。 4 前三項に規定するもののほか、損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の規定を準用する。 この場合において、第四十五条において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申立ては、民事訴訟費用等に関する法律第三条第二項に規定する特定申立てとみなす。

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なし