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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律平成十二年法律第七十五号

第22条(個人特定事項の秘匿)

裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、同条第一項の規定による求めに係る個人特定事項(同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。 刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、同条第一項の規定による求めに係る個人特定事項(同条第四項において読み替えて準用する同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。 2 民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。 この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「同法第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。 3 民事訴訟法第百三十三条の二第二項、第五項及び第六項並びに第百三十三条の四(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百三十三条の二第二項 申立てにより、決定で 決定で 訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項 和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中同法第二十二条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項 訴訟記録等の閲覧等 和解記録の閲覧等(非電磁的和解記録の閲覧等(同法第二十条第一項第一号に規定する非電磁的和解記録の閲覧等をいう。)又は電磁的和解記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的和解記録の閲覧等をいう。)をいう。第百三十三条の四第二項において同じ。) 秘匿決定に係る秘匿対象者 個人特定事項に係る者 第百三十三条の二第五項 申立てが 決定が 電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分 電磁的和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項第二号に規定する電磁的和解記録 第百三十三条の二第五項及び第六項 電磁的訴訟記録等から 電磁的和解記録から 第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記録された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録 第百三十三条の四第二項 当事者 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記録された合意をした者 訴訟記録等の存する 和解記録の存する 訴訟記録等の閲覧等 和解記録の閲覧等 第百三十三条の四第四項第一号 秘匿対象者 個人特定事項に係る者 第百三十三条の四第七項 当事者 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記録された合意をした者