大深度地下の公共的使用に関する特別措置法平成十二年法律第八十七号 第17条(使用の認可の条件) 使用の認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、使用の認可の趣旨に照らして、又は使用の認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。