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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法平成十二年法律第八十七号

第28条(権利の譲渡)

使用の認可に基づく権利の全部又は一部は、第十一条第一項の事業にあっては国土交通大臣、同条第二項の事業にあっては都道府県知事の承認を受けなければ、譲渡することができない。 2 前項の規定による国土交通大臣への承認の申請は、事業所管大臣を経由して行わなければならない。 この場合においては、事業所管大臣は、遅滞なく、申請書を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。 3 第一項の規定による承認の申請書の様式は、国土交通省令で定める。 4 第十七条の規定は、第一項の規定による承認について準用する。 5 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による承認をしたときは、それぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。 6 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、その旨を、事業区域が所在する市町村の長に通知するとともに、国土交通大臣にあっては関係都道府県知事に通知し、都道府県知事にあっては国土交通大臣に報告しなければならない。 7 使用の認可に基づく権利の全部又は一部を譲り受けた者は、譲渡人が有していた使用の認可に基づく地位を承継する。