大深度地下の公共的使用に関する特別措置法平成十二年法律第八十七号 第23条(登録簿) 都道府県知事は、その管轄区域における大深度地下の使用の認可に関する登録簿(次項において単に「登録簿」という。)を調製し、公衆の閲覧に供するとともに、請求があったときはその写しを交付しなければならない。 2 登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。