大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則平成十二年総理府令第百五十七号
第9条(公聴会の手続)
法第二十条において準用する土地収用法第二十三条第三項の規定による公聴会の手続に関して必要な事項については、土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第五条から第十二条までの規定を準用する。 この場合において、同令第五条、第六条第二項第一号、第七条第一項、第八条第一項、第九条及び第十一条第二項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同令第六条第一項中「法第二十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第二十条において準用する法第二十三条第二項」と、「起業地の存する」とあるのは「事業区域が所在する」と、同令第七条第一項及び第十条第一項中「事業の認定」とあるのは「使用の認可」と読み替えるものとする。