HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則平成十二年総理府令第百五十七号

第11条(登録簿の閲覧)

都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(次項において単に「閲覧所」という。)を設けなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

この条文が引く先 0

なし