大深度地下の公共的使用に関する特別措置法平成十二年法律第八十七号 第50条(指定都市の区及び総合区に関する特例) この法律(第七条第三項を除く。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。