農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律平成十二年法律第九十五号
第29条(破産手続開始の申立て)
監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所に対し、破産手続開始の申立てをすることができる。
2 第三条第二項の規定は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が前項の規定によりする農水産業協同組合の破産手続開始の申立てについて準用する。
3 第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをするときは、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二十条第二項及び第二十三条第一項前段の規定は、適用しない。