農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令平成十三年政令第三十二号 第2条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 法第四十七条に規定する政令で定めるものは、法第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てとする。