農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令平成十三年政令第三十二号 第1条(貯金等債権から除かれるもの) 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十四条に規定する貯金等とする。