金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号 第58条(暴力団員等の使用の禁止) 指定紛争解決機関は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。