金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号 第89条(資本金) 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。