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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十四号

第44条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

法第百三十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第八十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による基本方針の案の作成及び閣議の決定の求め 二 法第八十九条第二項の規定による認可 三 法第九十五条第一項の規定による認可 四 法第九十五条第二項の規定による指名 五 法第百九条第一項の規定による任命 六 法第百九条第二項の規定による認可 七 法第百十二条第一項及び第二項の規定による解任 八 法第百十三条ただし書の規定による承認 九 法第百三十二条の規定による認可

この条文を準用・引用する条文 0

なし