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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第95条(設立の認可等)

発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 内閣総理大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 3 前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第百九条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。