金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号 第97条(設立の登記) 第九十五条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。