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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
平成十二年法律第百一号
第132条
(定款の変更)
定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令
第44条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
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