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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第113条(役員の兼職禁止)

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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なし