金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号 第91条(登記) 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。