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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第158条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第五章第二節の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第九十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 三 第百十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 四 第百二十五条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。 五 第百二十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 六 第百三十条第二項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし