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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第128条(余裕金の運用)

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有 二 内閣総理大臣の指定する金融機関への預金 三 その他内閣府令で定める方法

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なし