金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号 第130条(監督) 機構は、内閣総理大臣が監督する。 2 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。