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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第144条

前条第四号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 2 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第一項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第一項」と読み替えるものとする。