電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号 第18条(指定) 前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。