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電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号

第22条(指定の更新)

指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第十八条から第二十条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。