HoureiLLM 法令を意味で引く
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電子署名及び認証業務に関する法律施行令平成十三年政令第四十一号

第2条(指定調査機関の指定等の有効期間)

法第二十二条第一項(法第三十一条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし