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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律平成十二年法律第百四号

第30条(解体工事の施工技術の確保)

解体工事業者は、解体工事の施工技術の確保に努めなければならない。 2 主務大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

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なし