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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律平成十二年法律第百四号

第44条(主務大臣等)

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 一 第三条第一項の規定による基本方針の策定並びに同条第三項の規定による基本方針の変更及び公表に関する事項 国土交通大臣、環境大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 二 第三十条第二項の規定による措置及び第四十一条の規定による協力の要請に関する事項 国土交通大臣 2 この法律における主務省令は、国土交通大臣及び環境大臣の発する命令とする。 ただし、第十条第一項及び第二項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第三項、第二十二条第二項、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条並びに次条の主務省令については、国土交通大臣の発する命令とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし