建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律平成十二年法律第百四号 第34条(帳簿の備付け等) 解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。