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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律平成十二年法律第百十六号

第12条(登録の更新)

前条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の更新について準用する。

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なし