食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律平成十二年法律第百十六号
第25条(主務大臣等)
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 一 第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第三項の規定による基本方針の改定及び同条第四項の規定による公表に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 二 第七条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項の規定による当該事項の改定、第八条に規定する指導及び助言、第九条第一項の規定による報告の受理、第十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第十九条第一項に規定する認定、同条第四項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十条第一項に規定する変更の認定、同条第二項の規定による認定の取消し並びに前条第一項及び第三項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣 三 第十一条第一項に規定する登録、同条第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理、第十一条第五項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、第十一条第六項(第十二条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十五条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による指示、第十七条第一項の規定による登録の取消し並びに前条第二項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、次のとおりとする。 一 第二条第六項各号及び第七項の主務省令については、農林水産大臣及び環境大臣の発する命令 二 第七条第一項、第九条並びに第十九条第一項、第二項第九号及び第三項第四号から第六号までの主務省令については、農林水産大臣、環境大臣及び当該食品関連事業者の事業を所管する大臣の発する命令 三 第十一条第二項並びに第三項第一号及び第二号(これらの規定を第十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条、第十五条第三項並びに第十八条の主務省令については、農林水産大臣、環境大臣及び当該特定肥飼料等の製造の事業を所管する大臣の発する命令
3 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。