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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律平成十二年法律第百十六号

第15条(料金)

登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 主務大臣は、前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。 3 登録再生利用事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の料金を公示しなければならない。

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なし