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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
平成十二年法律第百十六号
第18条
(主務省令への委任)
この法律に定めるもののほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
第25条
(主務大臣等)
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