特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号 第17条(最終処分施設の閉鎖) 機構は、その最終処分施設において、前条の規定による特定放射性廃棄物の最終処分(第五十六条第二項第一号の最終処分と同一の処分を含む。第十九条において同じ。)が終了したときは、あらかじめ、当該最終処分施設の状況が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けたときに限り、当該最終処分施設を閉鎖することができる。