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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号

第27の2条(貯留事業法の準用)

貯留事業法第二十一条及び第三十条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による許可貯留区域等の減少の処分について準用する。 2 貯留事業法第二十七条並びに第三十条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定による告示について準用する。 3 貯留事業法第二十一条から第二十三条まで及び第三十二条の規定は、第二十一条第九項の規定による貯留事業等の許可の取消しについて準用する。 この場合において、貯留事業法第二十二条第一項中「貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二十一条第九項の規定による貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者」と、同条第三項中「貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた日又は貯留開始貯留事業者の解散若しくは死亡の日」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二十一条第九項の規定による貯留事業の許可の取消しを受けた日」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし