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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律平成十二年法律第百十七号

第84条(報告及び立入検査)

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、発電用原子炉設置者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 第二十三条第二項及び第三項の規定は、前二項の立入検査について準用する。