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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則平成十二年通商産業省令第百五十一号

第42条(身分を示す証明書)

法第八十四条第三項において準用する法第二十三条第二項の証明書は、様式第十四によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし