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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
平成十二年法律第百二十五号
第10条
(人事院規則への委任)
この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
第8条
(給与法の適用除外等)
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