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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号

第8条(給与法の適用除外等)

給与法第六条、第八条、第十条から第十一条まで及び第十一条の十の規定は、特定任期付職員には、適用しない。 2 特定任期付職員に対する給与法第三条第一項、第七条、第十一条の五、第十一条の九第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第二項、第十九条の七第二項第一号イ、第二十条及び第二十一条第一項の規定の適用については、給与法第三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第七条の規定」と、給与法第七条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第七条の規定」と、給与法第十一条の五中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第七条第一項の俸給表」と、給与法第十一条の九第一項中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第七条第一項の俸給表」と、給与法第十九条の三第一項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の九十五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の九十七・五」と、給与法第十九条の七第二項第一号イ中「百分の百五」とあるのは「百分の八十七・五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の九十」と、給与法第二十条中「第六条」とあるのは「任期付職員法第七条」と、給与法第二十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第七条」とする。

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なし